2013年10月17日木曜日

そもそも住民投票は現行法の中で行うことができるようになっています

 10月15日、松阪市議会の総務生活委員会において「市民まちづくり基本条例」案・「住民投票条例」案について審議をし、委員会としては住民の皆さんの意思を尊重し、到底認めるわけにはいかないという多数の統一意見の下、否決という結論を出しました(最終の決議は18日の本会議において行います)。

 本条例案に対しては様々な考え方が存在しますが、これらを否決すべき理由や背景の概略は前々回の本ブログの中で述べた通りです。そして今回、委員会審議の中で、特に住民投票条例案に関する議論を集中的に行い、地元紙に記事としてもその内容が一部掲載されました。

 このような一連の流れから、ともすれば住民の皆さんの中には「この否決によって松阪市のまちづくりが一歩後退してしまうのではないか」という印象をお持ちになってしまっている方々もいらっしゃるのではないでしょうか。

 そのような不安を払拭するためにも、あえて次の2点に絞ってこの問題について補足しておきたいと思います。

 一つには、そもそも住民投票は本条例案が無くとも現行法(地方自治法「直接請求」第74条)に則って行うことができるという点と、もう一つには、この則るべき地方自治法「直接請求」第74条の規定内容が、日本国籍を持つ20歳以上の有権者に限られた権利だという点(「日本国民固有の権利」とも言われるもの)です。

 つまり、今ある「日本国民固有の権利」を行使すれば、いつでも住民投票を行うことができるように既に制度化(一定数以上の連署は必要ですが)されているのです。したがって皆さんの権利を考えればこのことをもってして「市民まちづくり基本条例」やそれに付随する「住民投票条例」などは無くてもよい条例だということができるのです。

 
 そうであるなら、なぜ条例化が叫ばれているのか、言い換えれば、条例が制定されて一体何が変わるのかを考えなければなりません。

 本条例が制定されれば、、「日本国籍を持たない人たち」も住民投票を行うことができるようになります。つまり、地方自治法にある「直接請求」権の権利行使の手続きを取らずとも、松阪市独自で作った「住民投票条例」に則って国籍に関係なく住民投票が行われてしまうということです。

 これは「日本国籍を持たない人たち」に本来ならば付与されていないはずの「直接請求」権という権利を付与することと同等の意味を持つことになります。

 こう考えれば、本条例案は無くてもよい条例ではなく、「あってはならない条例」だとも言えるのです。

 誤解していただきたくないのは、これは決して「日本国籍を持たない人たち」のことについて申し上げているのではなく、問題としているのは、地方自治法という法律の趣旨を無視してまで松阪市が独自にこのような条例を作ることに対し、すべての住民の皆さんは承知しているのですか、ということなのです。言うまでもなく承知しておりません。

 私はこのような条例案を受け入れることなど到底できません。もし受け入れてしまえば、それは良識ある住民の皆さんの意思に背くことにもなります。

 念のために申し上げれば、これらの条例案が否決されたからといって、これからの松阪市のまちづくりが後退するなどということはありません。

 
 18日の本会議には、強い決意を胸に臨みたいと思います。

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